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高知県テニス協会規約
(第1章 総 則)
| 第1条 | 本協会は、高知県テニス協会と称する。 |
| 第2条 |
本協会は、高知県におけるテニスの普及発達並びに統一を期し、併せて体位の向上、品位の、運動神経の修養発揮に資するを目的とする。 |
| 第3条 |
本協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。 |
| 第4条 | 本協会は、事務局を高知市に置く。 |
| 第5条 | 本協会は、各テニス競技団体(以下「加盟団体」という)をもって組織する。 |
(第2章 役 員)
| 第6条 |
本協会に次の役員を置く。 1.名誉会長 1名 2.会 長 1名 3.副 会 長 5名以内 4.理 事 若干名(理 事 長1名、副理事長2名、常務理事若干名を含む。) 5.監 事 2名 6.名誉顧問 若干名 7.顧 問 若干名 |
| 第7条 |
会長及び副会長は、理事会においてこれを推薦する。 会長は、本協会を統括代表する。副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は、これを代理する。会長及び副会長は理事たるの資格を有する。 |
| 第8条 |
理事は加盟団体より推薦した者及び協会より委託した者から評議員会において選出する。 理事は、理事会を組織し、本協会の運営に当たる。 理事長及び副理事長・常務理事は理事の互選により定め、協会の一般業務の運営について、その責を任ずる。 常務理事は常務を処理する。 |
| 第9条 | 監事は評議員会において選出し、本協会の会務及び財務を監査する。 |
| 第10条 |
名誉顧問は、理事会の承認を得て、会長これを推薦する。 顧問は、理事会の承認を得て、会長これを推薦する。 顧問は、本協会の最高諮問機関である。 |
| 第11条 |
会長、副会長、理事、監事の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。 顧問の任期はこれを定めない。 |
(第3章 理事会)
| 第12条 |
理事会は、会長がこれを召集する。ただし、理事2分の1以上からの請求のあったときは、会長は遅滞なくこれを召集しなければならない。 |
| 第13条 |
理事会は、理事の2分の1以上が出席しなければ開催することができない。 ただし、同一会議について再度召集した場合はこの限りではない。 理事会に出席することのできない理事は、委任状をもって決議に参加することができる。 |
| 第14条 |
理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。 |
(第4章 評議員)
| 第15条 |
評議員は加盟団体より推薦された各1名と関連団体である日本女子テニス連盟高知県支部および高知県高等学校体育連盟テニス部から各2名とする。 |
| 第16条 | 評議員は加盟団体を代表して評議員会に出席し、議事の審議と議決にあたる。 |
| 第17条 |
評議員が理事に選任された場合、加盟団体はこれに代わる者を選出するものとする。 |
| 第18条 | 評議員の任期は通常、評議員会をもって終了する。 |
(第5章 評議員会)
| 第19条 |
評議員会は、本協会の決議機関であって、会長これを招集する。 評議員会は毎年1回定期に開く。 ただし、会長が必要と認めたときは臨時に評議員会を招集する。 |
| 第20条 |
評議員会は会長、副会長、理事、および評議員の3分の2以上(委任状を含む)の出席により成立する。 |
| 第21条 |
評議員会は次の事項を付議する。 1.予算及び決算に関する事項 2.事業計画に関する事項 3.規約の改正 4.役員の選任に関する事項 5.その他重要事項 |
(第6章 会 計)
| 第22条 |
本協会の経費は、次に揚げるものをもって充てる。 1.加盟団体分担金および個人登録料 2.寄付金又は補助金 3.事業収入その他 |
| 第23条 |
加盟団体の分担金および個人登録料は別表のとおりとする。 |
| 第24条 |
本協会の会計年度は毎年1月1日に始まり、当年の12月31日に終わる。 |
(附 則)
施 行 日 昭和25年 4月 1日 |